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特定退職金共済制度

制度のしくみ

特定退職金共済制度とは、事業を営む法人又は個人事業主(共済契約者)が、所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体として承認を受けた公益財団法人姫路市中小企業共済センター(共済センター)と退職金共済契約を締結し、共済契約者にかわって、共済センターから、会員や受取人(被共済者等)に直接、退職金等の給付(退職給付金)を行う制度をいい、安全・確実で税制面でも有利な制度になっています。

制度についての確認事項
※以下については、所得税法施行令において定められていますので、よくご確認ください。

  • 共済契約者が、共済センターと退職金共済契約を結び、共済契約者が毎月の掛け金を全額負担し納付することとなっています。
  • 掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、いかなる場合にも、共済契約者には返還できないこととなっています。
  • 被共済者等が退職したとき、退職給付金は、「脱退者通知書兼年金・一時金請求書」の提出により、共済センターから、被共済者等に直接、お支払いすることとなっており、いかなる場合にも、共済契約者にはお支払いできないこととなっています。

退職給付金の種別

退職一時金 加入者が退職したとき、加入期間に応じて直接本人に支給されます。
退職年金 10年以上の加入者が退職したとき申し出により退職一時金に代えて、加入期間に応じて支給されます。年金月額2万円以上の方のみが対象になります。支給月は毎年2月、5月、8月、11月に3ヶ月分を支給されます。
遺族一時金 加入者が死亡したとき、退職一時金に1口につき1万円(限度額10万円)を加算して遺族に支給されます。
遺族年金 退職年金受給者が受給中に死亡した時は遺族に残余期間、遺族年金が支給されます。

掛け金

掛金は、月額1,000円(1口)から月額30,000円(30口)まで任意の口数が選べます。

※掛金は途中増額できますが、減額できませんのでご注意下さい。
※給付金額は将来の経済情勢等により改訂されることがあります。

退職一時金給付表(2024年3月1日現在)

1,000円
(1口)
3,000円
(3口)
5,000円
(5口)
10,000円
(10口)
20,000円
(20口)
30,000円
(30口)
1年目 12,060 36,180 60,300 120,600 241,200 361,800
3年目 36,520 109,560 182,600 365,200 730,400 1,095,600
5年目 61,450 184,350 307,250 614,500 1,229,000 1,843,500
10年目 125,840 377,520 629,200 1,258,400 2,516,800 3,775,200
20年目 264,030 792,090 1,320,150 2,640,300 5,280,600 7,920,900
30年目 415,760 1,247,280 2,078,800 4,157,600 8,315,200 12,472,800

加入対象者

共済センターの会員が加入できます。
ただし下記の方は加入できません。

  • 事業主や事業主と生計を一にする親族。
  • 法人の役員(使用人兼務役員※を除く)
  • 年齢満15歳未満の方および満71歳以上の方は加入できません。
  • 他の特定退職金共済団体の加入者。

※使用人兼務役員とは、工場長や部長など事業主の職制上の地位を有し、常時使用人として職務に従事する役員です。

資格取得日

毎月10日までに契約した場合、退職金共済制度資格は翌月1日に取得します。

制度の特色

退職金管理が簡単!
掛金納付月数により、退職給付金が計算されます。

国の退職金制度との併用可!
国の中小企業退職金共済制度と併用できます。

パートタイマーにも是非導入を!
運用益が短時間労働の従業員にも加算され有利です。

税理面での特典!
掛金は税法上、損金(必要経費)として全額非課税です。

従業員の確保と定着!
退職後の生活保障ができますので、従業員が安心して働けます。

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