よくある質問
Q.本社が姫路市内でなくても加入できますか。
はい、加入できます。加入は事業所単位ですので、姫路市内に支社や支店があれば加入していただけます。
Q.加入申込みに必要な書類を教えてください。
加入申込みに必要な書類は、次のとおりです。
・福利厚生共済・特別弔慰金・退職金加入申込書(5枚複写)
・会員登録(兼)退職金共済契約申込者名簿
・口座振替依頼書
Q.従業員が300人を超えた場合、脱退しなければなりませんか。
事業の拡大などにより、加入条件を超えた場合(資本金が3億円を超えた場合、従業員が300人を超えた場合)でも、そのまま継続して加入いただけます。
Q.従業員全員が加入しないといけませんか。
従業員間で不公平が生じないように、全員が加入するようにしてください。
パート、アルバイト、派遣社員などは、任意加入になっています。ただし、長期間勤務されている方や正社員と同じ労働時間のパートの方などは、なるべく加入させてください。
Q.掛金は、どのようにして支払うのですか。
掛金は、毎月10日締め、22日(金融機関の休日のときは、翌営業日)に、事業所が指定する金融機関の口座からの自動引き落としとなります。一般掛金・特別弔慰金掛金は当月分、退職金掛金は翌月分を引き落とします。
領収証は翌々月のきょうさいニュースに同封します。
Q.給付金を請求するには、どのようにしたらよいですか。
給付金請求書および給付事由が発生したことの証明書類等を、給付の事由が発生した日から1年以内に共済センターあてにお送りください。審査後、事業所が指定した給付金振替口座に振り込みます。
夫婦で会員の場合、出産祝い金等、夫婦それぞれが給付金を請求することができますか。
A.はいできます。共通する給付事由があった場合でもそれぞれに受給資格がありますので、別々に請求手続きを行っていただければ、夫婦それぞれに支給いたします。
Q.加入してからすぐに永年勤続報奨金を請求できますか。
永年勤続報奨金の年数は、事業所での勤続年数ではなく、姫路きょうさいの加入期間の年数となります。姫路きょうさいに加入してから5年後に、加入時から在籍されている会員の方、全員に永年勤続報奨金(5年)が支給されます。この場合、給付金請求書と永年勤続証明書をご提出いただきます。
Q.給付金は、会員へ直接給付されるのですか。
会員個人に直接給付されません。給付金は、事業所が指定した給付金振替口座に振り込みます。
給付金が入金されましたら、事業主から給付金の請求者の方へお渡ししていただきます。
Q.退職一時金は、どのように支払われるのですか。
退職一時金については、会員個人に直接給付されます。従業員が退職したとき、「脱退者通知書兼年金・一時金請求書」の提出により、共済センターから従業員に直接支払われます。
Q.チケットの郵送を希望した場合、申し込んでから、どの位で手元に届きますか。
各種割引券やチケット等については、申込みをいただいた日の夕方に発送しますが、十分な余裕をもって申し込んでください。